2021-04-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第5号
次でございますけれども、現行法におきましては、十二条の四において指定物質削減指導方針の制度がありますが、これは削減に関しての規定です、当たり前ですけれども。
次でございますけれども、現行法におきましては、十二条の四において指定物質削減指導方針の制度がありますが、これは削減に関しての規定です、当たり前ですけれども。
これは主に二十五条関係ですが、これは環境庁の考えでも、水濁法の政令改正で窒素、燐の一律排水基準を設定し、さらに必要に応じた条例による上乗せ規制の対策が打てるようになっているんですが、この社会党案ですと、これはいわゆる瀬戸内法流の指定物質削減指導方針なんですね。排水規制を私はかけた方がいいと思うんですが、かけなかった理由です。
○鍛冶委員 総量規制の指定項目というものは、現在CODだけになっておるわけでありますが、燐、窒素というものもこの指定項目の中に追加した方がいいんじゃないか、すべきではないか、こういうふうに思うのですが、その点について、もし指定が非常に困難であるというのであれば、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の三に規定すると同様の、富栄養化による被害の発生を防止するための指定物質削減指導方針というものも策定する必要
さらにもう一つ、燐その他富栄養化による被害防止のために、そういった指定物質につきましては、指定物質削減指導方針というものを策定しまして赤潮の防止に努めようというのが今度の臨時措置法の規定でございます。しかしながら、燐その他のそういった物質を削減していくというのであれば、どうしてこういう指導方針といった別の形でやるのか。
まだそこまで行っている段階でございませんが、さればといって、この富栄養化というものによる被害が、赤潮というような面なりいろいろな面で発生もいたしておりますので、これを放置するわけにはまいるまいということで、行政指導ベースではございますけれども、「指定物質削減指導方針」というものを環境庁長官が定めることをこれを知事さんに指示をする、削減指導方針は知事さんが決めるんですが、こういうものを決めなさいということを
その二は、富栄養化による被害発生の防止でありまして、燐その他の政令で定める物質につき、関係府県知事は、環境庁長官の指示により定める指定物質削減指導方針に従って、指定物質を排出する者に対し必要な指導等を行うことができることといたしております。
新たな施策としては、 第一に、関係府県は、基本計画に基づいて府県計画を定めるものとし、国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成の推進に努めること、 第二に、富栄養化による被害発生の防止のため、燐その他の指定物質について、関係府県知事は、指定物質削減指導方針に従って、これらの物質を排出する者に対し必要な指導等を行うこと、 第三に、自然海浜を保全するため、関係府県は条例で定めるところにより
その際には「燐その他の政令で定める物質」ということで、指定物質削減指導方針を定めることを長官が指示できるということにしていますが、当面はこれは燐というものを考えております。 なぜ窒素までできないのかということでございますけれども、燐と窒素というのはよくパラレルに言われるわけでございますけれども、事の性格からいたしますと非常にこれが違うわけでございます。
したがいまして、環境庁といたしましても、総量削減基本方針の策定なり、あるいは指定物質削減指導方針の策定を指示をするというような場合におきましては、十分建設省と連絡を密にして、その間、そごのないように、この傾斜配分の問題につきましても留意していきたい。
そこで、この指定物質削減指導方針というものを燐についてつくるようにという指示を環境庁長官から知事さんにいたすわけでございます。そのときに目標とか目標年度も示します。そういうことで県ごとに指示をします。そこで、知事さんの方におきましてその指示に従って指導方針を決めようとするときは、環境庁長官に事前に報告をもらいます。
○二瓶政府委員 御審議いただいております瀬戸内海法の十二条の三という改正のくだりでございますが、環境庁長官が知事さんに、指定物質削減指導方針を決めるべきことを指示するわけです。決めてくれというのを指示するわけでございます。 〔島本委員長代理退席、委員長着席〕 その決めてくれという指示をする際には、「削減の目標、目標年度その他必要な事項を示して」指示をするということでございます。
その二は、富栄養化による被害発生の防止でありまして、燐その他の政令で定める物質につき、関係府県知事は、環境庁長官の指示により定める指定物質削減指導方針に従って、指定物質を排出する者に対し必要な指導等を行うことができることといたしております。